2022年6月20日以降、航空法改正により「100g以上の無人航空機(ドローン)の登録義務化およびリモートID機器の取り付けの義務化」が開始されました。
今までは機体が200g未満のドローンであればトイドローン扱いとなるため、航空法規制対象外で、機体の登録をせずに誰でも自由に飛ばす事ができました。それが、近年のドローン利活用の急増や、事故や無許可飛行が頻発していることから、2022年6月20日以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることができません。
弊社で使用しているドローンは、登録義務化前の「登録準備期間」に登録を済ませたので機体のシリアルナンバー(製造番号)が変更にならない限り、登録記号を機体に記載させる事でリモートID機器の取り付けの義務化が免除されます。但し3年ごとに更新が必要になり、現在では「事前申請した機体に関しては更新することで引き続きリモートIDの搭載を免除できる」となっていますが、いつ変更されてもおかしくはない事項なので、リモートID機器の最新情報に関して注意が必要です。
登録記号は、自動車のナンバープレートのように各機体に対して固有のIDが付与されることにより機体所有者を識別できるようにするものです。
上空を飛行するドローンの場合、自動車と異なり直接ナンバー(ID)を目視確認することができません。そのため、リモートID機器は法律に基づき、1秒に1回の間隔で機体周辺に無線(Bluetooth 5.0等)を使用して情報(登録番号、製造番号、位置情報、時刻、認証情報など)を発信します。その情報はスマートフォンや専用受信機を使用して取得することができます。
個人でも気軽に楽しめるようになったドローン空撮ですが、安全に飛ばす為の法律をしっかりと把握し業務に取り組んでいきたいと思っております。